法政大学チャイナ校友会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、法政大学チャイナ校友会と称する。
(目的)
第2条 本会は、中華人民共和国(香港特別行政区およびマカオ特別行政区を含む)に在住する法政大学の卒業生の親睦を目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 総会及び各種懇親会
(2) 会員の個人情報の管理および保護
(3) その他、本会の目的達成に必要な事業
第2章 会員
(資格)
第4条 本会は、次の会員をもって構成する。
(1) 正会員 中華人民共和国(香港特別行政区およびマカオ特別行政区を含む)に在住する法政大学の卒業生
(2) 準会員 幹事会で承認された者
(会費)
第5条 年会費等の納入は行わないものとする。
第3章 役員
(役員の構成)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 幹事長 1名
(3) 幹事 5名以内
2 本会は、別に定めるところにより名誉会長及び顧問を置くことができる。
(役員の職務)
第7条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2) 幹事長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
(3) 幹事は、会長・幹事長の付託を受け、本会の運営全般について企画・運営にあたる。
(役員の選任)
第8条 会長は、幹事会の推薦した者とする。
2 他の全ての役員は会長の推薦した者または互選とする。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし、通算2期までとする。
2 補充によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員報酬)
第10条 役員は無報酬とする。
第4章 会議
(会議の種類)
第11条 本会の会議は、総会、幹事会とする。
(総会)
第12条 総会は、会長、幹事長、幹事及び会員をもって構成する。
2 総会は、年1回開催することとし、会長が招集する。
3 会長が必要と判断したときは、臨時総会を招集することができる。
4 総会の審議事項は、次のとおりとする。
(1) 第6条に定める役員の承認
(2) 本会の事業計画
(3) 本会の事業報告の承認
(4) 会長または幹事会が必要と認めた事項
(総会の議決)
第13条 総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決定する。
第5章 雑則
(会員資格)
第14条 本会は、会員で本会の名誉を著しく傷つけた者に対し、幹事会の承認を得て会員資格の停止もしくは除名することができる。
(諸規定)
第15条 本会則に定めるものの他、本会の運営および事業実施等に関し必要な事項は幹事会の
議を経て別に定めることができる。
(会則改正)
第16条 本会則は、幹事会の審議を経て、総会において出席者の3分の2以上の議決で改正することができる。
(名簿作成)
第17条 本会は毎年12月末日をもって会員名簿を作成する。会員中、帰国、他国への異動、連絡先の変更、その他の変更があったものは速やかに幹事に連絡しなければならない。
付則
1 本会則は、 2014年8月1日から施行する。